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レジュメ(02.6.17発表)→意見はこちら●
2002.6.17
教育学選択演習1
不登校
発表者:亜弥
1. 3つの視点
「素朴な疑問」・「独断と偏見」・「経済学的視点(経済学的考え方)」
例題
常に嘘をつく嘘つき人2人と、いつも正直な正直人2人とに遭遇した。そのうちの1人Aに「君は正直人かね?」と尋ねた
が、声が小さく聞きとれなかった。すると、Bは「彼は自分は嘘つきではないと言ったのだ」と教えてくれ、Cは「Bは正直だ
よ」と言ってくれた。ところがDが「Cは嘘つきだ」と言う。嘘つきの2人は誰と誰か。
1 B、C
2 A、B
3 C、D
4 B、D
5 A、D
(国税―H9)
1─1.「素朴な疑問」
問題を見て何をやっていいかわからないとき、素朴な疑問を持つことで、そこから今、何がわかるのか、何が必要かを探
ってゆく。
→結果、直感的に対策を立てられ易い上、問題の突破口も見つけやすい(という原理)。
1─2.「独断と偏見」
「独断と偏見」と耳にすると、多くの場合、マイナスのイメージとしてとらえがちである。そうかといって、「大勢の判断」や
「世間の常識」は本当に正しいのか?素朴な疑問として。
→「大勢の判断」や「世間の常識」は、自己の主張の「正しさ」を証明する基準として使っていないだろうか?
Cf.元ネタは森本哲郎氏→「別の和」を見出すべきである。=「独断と偏見」が自由に発言でき、しかもそれが社会の調
和を乱さない、多彩な成熟した社会原理。
⇒市民社会の形成へ
1─3.「経済学的視点(経済学的考え方)」のすすめ
多くの学問=どのような価値観で分析・研究するかが重要になってくる。
経済学=価値観をいったんおいといて、とりあえず分析し切る。これが役に立つか否か、役に立つ度合いで見てゆき
(経済学的視点)、役に立つと判断されれば生き残る。
経済学的考え方→教育学ではカバーできない点を、日常生活に密接にかかわっている経済の、経済学的視点と関連さ
せることで、生きた視点が得られる相当の蓋然性を持つ。
2. 不登校問題解決の一方法(私論)
〔テーマ〕住民参加をキーワードとして、不登校問題解決の一方法を考えていこう!
不登校問題が発生(予兆)→住民参加のムーブメント発生→具体的なムーブメント(ケア)
Cf.「ケア」=双方向の意思疎通・影響の与え合い、または改善。
これには、まず、公共空間(Public Space)の発生が不可欠。
→ここから住民参加のムーブメントが起こる。市民お互いの出会い、公共空間内のある種のアイデンティティの形成、具
体的なムーブメントが発生する。
⇒ひいては市民社会の形成へとつながってゆく。
ex.シューレ、フリースクール
でも、素朴な疑問として、量的には多くの公共空間(Public Space)がすでに存在していない?
→そう、よくよく考えるとこの文献は「90年代に著者が公にした経済発展・経済開発に関する論文をまとめたもの」であ
る。
↓そこで
補充の必要性あり
ハード面(公共空間の設置等)は一応整いつつある。→〔ソフト面〕の論点へ
1 住民参加ができやすくなるよう、労働諸法の見直し。・・・〔参加保証〕
2 NPO・NGOの自己評価と当該評価の第三者開示の促進・・・〔質の面〕
→法人(活動団体)の過大評価のおそれもあるが、住民がNPO・NGO活動に参加する際の判断材料となる。
3 公共空間の法人権を広範に認める。一般法の民法34条(法人)と、特別法である特定営利活動推進法(平10.3.2
5 法7)
と、まあ、ここまではよくある話である。
↓
さて、ところで、原点である住民参加に目を向け直すと、素朴な疑問として、そもそも「住民は本当に住民参加したいと思
っているのか?」という論点が出てくる。
@住民参加を「大勢の判断」や「世間の常識」で、いわゆる住民参加をブームでおこなってはいないか?→国家権力の
住民利用
A国の住民参加推進→自発性を欠いた活動になるおそれ。
だから、人間の内部にあるものを見てゆく必要があるのではないのか?
↓
「人権(主権者)意識の向上」
→これにより、「不登校(教育問題)をみんなで考える権利」の確立を目指したい!
戦後、日本国憲法は権利が増えたのに権利を教えず(権利を教えたとしても、結論的に人権意識が浸透せず)、義務の
みが教えられていった。=権利意識の瑕疵
・法の観念
憲法 国民主権
人権 目的
↑奉仕
統治 手段
日本国憲法 天皇=象徴 明治憲法
主権者=国民 主権者=天皇――――――官僚
│↑
│ 奉仕 │
税金 ││ 奉仕 恩恵的に│
△ │
↓│ サービス業 権利・自由↓
支配
公務員
臣民←──────┘
┌─────────────────────┐明日の日本?
│
↓
伝統的日本←────────────────→市民社会後の欧米
法=権利・自由を制限 法=権利・自由を守るもの
→お上から禁止されるもの →法のルール以外自由(内在的制約含む)
税=お上にとられるもの(年貢) 税=サービスをしてもらうもの
→まだこの意思から抜け出せていない日本
↓
∴日本は真の市民社会ではない。
罪刑法定主義・・法にないものは無罪
租税法律主義・・法律以上に税は取られない
∴権利・自由を守るのが法
→まともな選挙をしなくてはいけない。
お上
┌──────────┐
高 │↑ 年 法律を守らせる↓
│
札 ││ 貢 ┌──国家←─────┐
│
・ ││ ・ サ│
↑↑ 契 │選 │
禁 ││ 徴
|│ ││ 約 │挙 法律
止 ↓│ 収 ビ│
││ ├───┘
下々 ス│ 税
││ │
本題に戻ると・・・ └─→国民──────┘
わざわざ「不登校」と取り上げなくても、「大勢の判断」にとらわれずに自己の意見を表明でき、それが当然のように、市民権として議論される社会=「市民社会」
「・・・されている」と、表現されるように、義務意識が強くある現状では、人権(権利)意識に瑕疵があるといわざるを得ず、真の市民社会とはいいづらいのではないか?
私見・・・市民社会のプロセスの成熟が問題を改善してゆくといえそうである。
→常識が正当化されている、正当化の理由付けになるようでは×。「別の和」を見出し、そ
こで議論を重ねることで、人権(権利)意識が広まり、市民社会のプロセスを成熟させられると思う。
ex.日本にきた中国人は「日本は本当の社会主義国家である」といった。(笑)
→日本は市民社会のプロセスを踏んではいない?!
【レビューシート】
〔参考文献〕
梅本悟『ほるぷ現代教育選集?6』「教育の話」
〔参考文献〕
梅本悟『ほるぷ現代教育選集?6』「教育の話」
「人間とコミュニケーション」(ナカニシア出版・1984年)
吉田千秋ほか『競争の教育から共同の教育へ』(青木書店・1988年)
稲村博『不登校の研究』(新曜社・1994年)
佐藤幸治『憲法〔第3版〕』(青林書院・1995年)
中嶋博・鈴木陽子 編著『教育学入門―生涯学習の視点から』(八千代出版・1995年)
子どもの権利条約ネットワーク(喜多明人・荒巻重人・平野裕二)『学習 子どもの権利 条約』第1版第1刷(日本評論社・1998年)
『新修広辞典』第5版(集英社・1998年)
『日本近現代史研究事典』(東京堂出版・1999年)
河合隼雄『不登校』(金剛出版・1999年)
『憲法判例百選?・?〔第4版〕』(別冊ジュリスト・2000年)
芦部信喜『憲法〔新版補訂版〕』(岩波書店・2000年)
青柳肇・杉山憲司 編著『パーソナリティ形成の心理学』(福村出版・2000年)
東京シューレ『フリースクールとは何か』(教育資料出版会・2000年)
『imidas 2002』(集英社・2001年)
原田尚彦『行政法要論〔全訂第四版増補版〕』(学陽書房・2001年)
大野晋・上野健爾『学力があぶない』(岩波新書・2001年)
『判例六法〔平成14年度版〕』(有斐閣・2001年)
内田貴『民法?・?・?』(東京大学出版会・2002年)
『公務員財政学』(Wセミナー・2002年)
『図説日本の財政〔平成14年度版〕』(東洋経済新報社・2002年)
『バイブル経済原論?(ミクロ)・?(マクロ)』(早稲田経営出版・2002年)
『朝日キーワード2002』(朝日新聞社・2002年)
『解説教育六法〔平成14年度版〕』(三省堂・2002年)
〔参考HP〕
http://wwwwp.mextgo.jp/http://www.mext.go.jp/b
menu/toukei/
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/chugoku
expressway case/
http://www.yomiuri.co.jp/
http://www.mainichi.co.jp/
http://www.nhk.or.jp/news/2001/09/09/grri840000006sns.htl
http://www4.justnet.ne.jp/~takagish/contents/futoko.htm
http://www.shure/or/jp/
http://www.ron.gr.jp/law/
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